文部科学省「調査検討会議」の第5回連絡調整委員会配付資料
全国大学高専教職員組合より 2002年 2月6日入手
公務員型 | 非公務員型 |
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[身分保障] | |
○国家公務員法上の身分保障 [ 公務員制度改革においては、免職および降格について厳正に対処できるよう明確な基準と手続きを定めることとされた。] | ○雇用契約に基づく身分保障。労働法制上、解雇権の濫用は不可 (就業規則に国家公務員法と同様の規定を置くことは可能)。 |
[労働基本権] | |
○団結権、団体交渉権、労働協約締結権あり 争議権なし | ○争議権まであり |
[採用] | |
○教員は、選考採用。事務職員、技術職員等については、原則として試験採用。 [ 公務員制度改革において、任期付任用職員は民間企業の職員を身分併有のまま採用できるように緩和される方向 ] | ○各法人独自の採用基準・方法により採用。 |
[給与、勤務時間] | |
○就業規則あるいは労働協約により決定。(組合交渉の対象) (給与支給基準・勤務時間等の規程の策定にあたっては、一般職の国家公務員の給与・勤務条件等を考慮) | ○給与、勤務時間については公務員型と同じ。 (給与支給基準・勤務時間等の規程の策定にあたり、一般職の国家公務員の給与・勤務条件等を考慮する必要はない) |
[兼職・兼業] | |
○営利企業の役員=人事院の承認を得て、TLO兼業、研究成果活用兼業、監査役兼業が可能。 営利企業の役員以外の兼業=非営利団体の兼業等は、法人の長が許可 [ 公務員制度改革案では具体的な緩和の方向は示されておらず、現段階では現状どおり ] | ○就業規則等の定めによる。 (国家公務員法の適用がないため、規定の定め方次第では大幅な緩和が可能)。 |
[国家公務員倫理法・倫理規程] | |
○原則として同法の規定が適用。一定範囲の者については、国家公務員倫理審査会の同意を得て、法人の規則で「利害関係者」から除くことが可能。 | ○法人として国及び特定独立行政法人に準じて職員の倫理保持のために必要な施策を講ずる責務。 |
[刑事法上の取り扱い] | |
○収賄罪等が適用。 | ○「みなし公務員」とされ収賄罪等が適用。 (個別法で規定) |
[政治的行為] | |
○国家公務員法、公職選挙法、人事院規則により。一定の行為の制限 (教員の地位を利用した選挙運動は国公私にかかわらず禁止) | ○。法令上の禁止規定なし (就業規則等において、職場内の従業員の政治的行為を制限することは許される、とした最高裁判例あり) |
[外国人の任用] | |
○「当然の法理」に抵触する外国人の管理職(法人の長、役員等)への登用不可。 | ○法人の長を含む管理職へ外国人の登用可。 |
[教特法相当規定の適用] | |
○教員の採用等について、現行の教育公務員特例法が適用。(ただし、法人化により規定の一部は特例が不要となる可能性) | ○現行の教育公務員特例法に相当する特例を法律上規定することは困難。 (教員人事の基準・手続きは、各大学の就業規則等の内部規則で定める) |
[大学間等の交流] | |
○職員の同意は必要なし。(職員の大学間の異動は国家公務員法の転任) (ただし現行教特法上、大学等の教員については、その意に反する転任には評議会の事前審査が必要) | ○原則として職員の同意が必要。(職員の大学間の異動は、現大学を退職し、別の大学での新たに採用となる) 現大学の職員としての身分を有しながら他の大学に出向する形態をとれば、業務命令で出向を命じることが可能。 |
[定年] | |
○国家公務員法適用(大学等の教員については、教育公務員特例法) | ○各法人が就業規則で定める。 |
[医療保険・年金] | |
○国家公務員共済組合法適用 | ○国家公務員共済組合法適用。 |
[退職手当] | |
○国家公務員退職手当法適用 | ○各法人が支給基準を定める。 (承継職員については、期間を通算(個別法で規定)) |
[災害補償] | |
○国家公務員災害補償法適用 | ○労働者災害補償保険法適用 |
[宿舎] | |
○国家公務員宿舎法適用 | ○国家公務員宿舎法適用 |
[定員管理] | |
○中期計画において人員に関する計画を定める 常勤職員数の国会への報告義務あり | ○中期計画において人員に関する計画を定める 常勤職員数の国会への報告義務なし |