1997年11月17日付け文部省訓令第33号
(原文に対して, 注釈を加えています. 1998/1/8)

国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校の
技術専門官及び技術専門職員に関する訓令


(目的)
第一条
国立学校設置法施行規則(昭和39(1964)年文部省令第11号)第31条及び第37条の規定(注1)により、国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校(以下、「国立大学等」という。)に技術専門官及び技術専門職員を置く場合の基準は、この訓令の定めるところによる。
(技術専門官)
第二条
国立大学等に、技術専門官を置くことができる。
2.
前項の技術専門官は、極めて高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
3.
第一項の技術専門官は、技術職員をもって充てる。
(技術専門職員)
第三条
国立大学等に、技術専門職員を置くことができる。

2.
前項の技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査を行う。

3.
第一項の技術専門職員は、技術職員をもって充てる。

附則
この訓令は, 平成10(1998)年4月1日から実施する。


全大教注

注1
国立学校設置法施行規則の第31条と37条は次の通り。学長、校長に任命権があるこ との根拠がこの31条、37条です。
第31条 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立大学及び 国立短期大学の内部組織については、その大学又は短期大学が定める。
第37条 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立高等専門 学校の内部組織については、その学校の校長が定める。
注2
国立共同利用機関は、国立共同利用機関設置法施行規則に上記31条に準じる条項 がないので、この訓令の対象になりません。
従って、全大教は1998年4月1日付け発令に間に合うように、別途省令改訂等を要求します。